保護主さんの届け出

大切な生命を繋いでくださってありがとうございます。
飼い鳥を保護した場合は7日間以内に
最寄りの交番もしくは警察署へ「拾得物届け」を提出してください!

この記事で分かること
  • 届け出の必要性
  • 保護主さんの選択肢
  • 保護費用について
  • SNS発信時の注意

拾得物届け

日本の法律上、ペットは「拾得物」いわゆる落とし物として扱われます
犬・猫に関しては保健所にも届けることができますが
犬・猫以外の迷子ペットに関しては警察が「遺失物法」に基づいた仕組みで総括しています。

警察が飼い主さん探しを手伝ってくれるわけではありませんが、保護してくださった方が警察に拾得物として届け出をしてくださることにより
落とし物と同様、警察で照合し遺失物届を出していた飼い主さんに連絡をしてくださったり
問い合わせがあれば特徴と照らし合わせて確認対応をしてくださいます。
必ず届け出をしましょう!

7日以内に拾得物届けを

迷子のペットについては遺失物法が適用されます。
拾得者の権利については飼い主が見つかった場合に、見つかるまでにかかった費用(飼育用品、治療費など)を請求する権利
そして飼い主が現れないまま、公告してから3ヶ月経過した後に正式に引き取る場合の権利も含まれます。

そのまま引き渡すor自宅で保護

保護主さんの選択肢
  • 警察または交番へそのまま預ける
  • 届け出をしたのち、代理保護ができる方に預ける
  • 自宅で保護をする


警察または交番へ預けてから飼い主さん・代理保護主さんを探す
自宅で保護をしながら飼い主さん・代理保護主さんを探す
などの選択もできます。

届け出先の警察または交番に引き渡す

拾得物として届け出をした際にそのまま引き取ってもらい、業務の傍らで最低限のお世話をしてもらいます
しかし、鳥にとって適切な環境で安心して過ごせるというわけではありません。
対応に慣れているところもありまちまちですが、共通して言えるのは
”何かあっても病院で治療を受けられるわけではない”ということです
積極的に飼い主さん探しをしてもらえるわけではなく、問い合わせがあれば特徴などと照合して一致していれば引き渡すという遺失物法に基づいた対応となります。

代理保護を探す

引き渡した後に、可能な範囲で代理保護ができる方を探して頂けると、救った生命を守ることができる可能性が上がります。
もし、ご友人・お知り合いなどで都合がつきそうになければ
投稿サイトやSNSで情報共有して頂けると、同時に捜索中の飼い主さんにも繋がる手掛かりになります!

自宅で保護をする

参考用リンク

投稿サイトやSNSから情報共有

警察に預けるか自宅へ連れ帰るかどちらを選択していてもできることがあります。
有志の運営する迷子ペット投稿サイトへの投稿や、SNSで呼びかけるなどの情報共有・発信です。

参考用リンク

もし足環がある場合には番号は貴重な情報となります!
なりすまし対策のため番号の詳細は公開はせず、必ず伏せましょう

病院に連れていく?

拾得物の届け出は7日以内に済ませなければなりませんが
明らかに怪我をしていたり衰弱している場合などで一刻を争う場合もあり、その場合には届け出よりも治療を優先し、鳥を診られる病院に連れていく必要があります
診察・治療費を自己負担できる場合は連れていき、飼い主さんが現れた場合に備えて領収証は必ず保管しておきましょう

参考用リンク

先住の鳥やその他ペットがいて自宅保護をする場合であっても
感染症を持ち込まないために病院で検査し、結果が分かるまでは手洗いの徹底や隔離などの感染症対策を徹底しましょう!

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