ロストをしてしまい、すぐに捜索をしても見つけられなかった場合は
必ず最寄りの交番もしくは警察署へ「遺失物届け」を提出してください!
遺失物届け
日本の法律上、ペットは「拾得物」いわゆる落とし物として扱われます
そして犬・猫以外の迷子ペットに関しては、警察が「遺失物法」に基づいた仕組みで総括しています。
※犬・猫に関しては保健所に届けられている可能性もあります
警察が迷子鳥の捜索を手伝ってくれるわけではありませんが、保護してくださった方が警察に拾得物として届け出をしてくださることにより
落とし物と同様、警察で照合し飼い主さんに連絡をしてくださいます。
すぐに見つからず行方も分からないような多くの場合は、飼い主として最低限の義務となります。
必ず届け出をしましょう!
届け出した後は
届け出をしたからもう安心、待っていれば帰ってくるわけではありません
足を使っての捜索活動、SNSでの呼びかけ、ポスター貼りなどで引き続き捜索すること
そして警察への問い合わせ確認も重要です!
3ヶ月の保管期間・所有権
届け出主さんや他の善意の方が、そのままご自宅で保護をしてくださっている場合は
3ヶ月の間は警察の代理保護という扱いとなります
拾得物届け出をして3カ月たっても落とし主が判明しない場合、
落とし物として、拾って届け出た方に所有権が移ることになります。
落とし物ネットワーク
都道府県別のネットワーク
ネット上から全国の落とし物(届け出から3ヶ月以内)を検索できるサービスがあります
都道府県によってサイトの作りに差はありますが、迷子のペットは「動植物」に該当します。
「インコ」などの呼称と共に「カラーなどのおおまかな特徴」が記載されています
もしやと思った場合は問い合わせをしましょう!